「失業保険について」
派遣社員として7ヶ月働きました。
現在退職してから1ヶ月ほど経っていますがまだ仕事が見つかっていません。
この場合失業保険って適応されるのでしょうか?
また、この場合に失業保険が適用になるのだったら、申請の仕方等も教えてください;
詳しい方教えてくださると助かります。
宜しくお願いします!
派遣社員として7ヶ月働きました。
現在退職してから1ヶ月ほど経っていますがまだ仕事が見つかっていません。
この場合失業保険って適応されるのでしょうか?
また、この場合に失業保険が適用になるのだったら、申請の仕方等も教えてください;
詳しい方教えてくださると助かります。
宜しくお願いします!
失業給付金の受給資格要件として大前提になるのが雇用保険の被保険者であった期間です。離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上なければなりません。
回答よろしくお願いいたします。
今3年年6ヶ月勤務しています。
いい会社がみつかり、
現会社が15日締日の28日支給なので、
8月15日締日で辞めます。
次の会社が8月末スタートなのですが、契約社員スタートなんです。
なので失業保険や再雇用保険などはどうなりますか?
また頂けるのでしょうか?
調べましたが
全くわかりませんでした。
回答よろしくお願いいたします。
今3年年6ヶ月勤務しています。
いい会社がみつかり、
現会社が15日締日の28日支給なので、
8月15日締日で辞めます。
次の会社が8月末スタートなのですが、契約社員スタートなんです。
なので失業保険や再雇用保険などはどうなりますか?
また頂けるのでしょうか?
調べましたが
全くわかりませんでした。
回答よろしくお願いいたします。
失業保険は「失業していること」が前提ですので、すぐに就職できた人は受給できません。
自己都合退職の場合は、ハロワに離職票提出後、待期期間7日(働いてない期間)を経て、給付制限3ヶ月有りですので、実際に失業保険を受給できるのは、約4ヶ月後となります。
貴方様のように、すぐに就職され(失業保険の手続きをせずに)、仮に、新しい会社を退職された場合は、前の会社での雇用保険加入暦もカウントされます。
基本的に、雇用保険被保険者番号は1人につき1つですから、こちらも、引き継ぎしてください。
(新しい会社がしてくれます)
ですので、離職票は大切に保管しておいてくださいね。
自己都合退職の場合は、ハロワに離職票提出後、待期期間7日(働いてない期間)を経て、給付制限3ヶ月有りですので、実際に失業保険を受給できるのは、約4ヶ月後となります。
貴方様のように、すぐに就職され(失業保険の手続きをせずに)、仮に、新しい会社を退職された場合は、前の会社での雇用保険加入暦もカウントされます。
基本的に、雇用保険被保険者番号は1人につき1つですから、こちらも、引き継ぎしてください。
(新しい会社がしてくれます)
ですので、離職票は大切に保管しておいてくださいね。
離職しました。失業保険が貰えません。離職前は10か月働いて、1か月空いて、その前に2年と6か月
働いていました。通算3年と4か月です。その1か月空いた期間は失業保険は受給してません。
ハローワークの説明が少し理解できなかったのですが、たぶん1か月空いた時に離職票を提出し、
失業保険の手続きをしたので、そこから12か月経っていないという感じでした。
でも実際、失業保険は貰わずに就職しました。
働いていました。通算3年と4か月です。その1か月空いた期間は失業保険は受給してません。
ハローワークの説明が少し理解できなかったのですが、たぶん1か月空いた時に離職票を提出し、
失業保険の手続きをしたので、そこから12か月経っていないという感じでした。
でも実際、失業保険は貰わずに就職しました。
離職票をハローワークに提出して失業給付の認定を受けたら(実際、給付金は給付されてなくても)、加入期間がリセットされ0になります。
ですから、質問者様の場合、2年6ヶ月分がリセットされて0になっています。
それから10ヶ月しか加入期間がありませんので、失業給付は受けれません。
質問者様が離職票をハローワークに提出せず、失業給付の認定を受けていなければ、前職の2年6ヶ月と10ヶ月分も加算され給付を受ける事が出来ていました。
失業給付金を貰ってなければ良いと勘違いをされている方も多い様ですが、離職票をハローワークに提出し、失業給付認定を受けた時点で加入期間がリセットされるのを知らない方も多い様です。
ですから、質問者様の場合、2年6ヶ月分がリセットされて0になっています。
それから10ヶ月しか加入期間がありませんので、失業給付は受けれません。
質問者様が離職票をハローワークに提出せず、失業給付の認定を受けていなければ、前職の2年6ヶ月と10ヶ月分も加算され給付を受ける事が出来ていました。
失業給付金を貰ってなければ良いと勘違いをされている方も多い様ですが、離職票をハローワークに提出し、失業給付認定を受けた時点で加入期間がリセットされるのを知らない方も多い様です。
失業保険給付について ガンになり休職していましたが退職勧告されました。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。
会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。
このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。
会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。
このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば1年半経ったときにということなら
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば1年半経ったときにということなら
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
失業保険について
2012年12月末まで2年9ヶ月正社員で働き、そのあと1ヶ月分だけ失業保険をもらいました。早期就職手当は貰わずに2013年4月から2014年1月17日まで派遣社員で働き、妊娠を機に退
職しました。
この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
2012年12月末まで2年9ヶ月正社員で働き、そのあと1ヶ月分だけ失業保険をもらいました。早期就職手当は貰わずに2013年4月から2014年1月17日まで派遣社員で働き、妊娠を機に退
職しました。
この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
>この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
特定理由離職者の2とハローワークに認定されれば受給できる可能性があります。
また失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
特定理由離職者の2とハローワークに認定されれば受給できる可能性があります。
また失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
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