失業保険の受給について教えてください
定年退職後引き続き同じ会社で2年半パートで働きましたがこの度離職(会社都合)することになりました。この場合失業保険は受給されるでしょうか。又ハローワークに申請するとき月収を記載すると聞きましが、記載する月収は定年退職時ものかパート時ものかどちらでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。
〉この場合失業保険は受給されるでしょうか
雇用保険に加入していたどうかすら説明せずに質問されても……。

パートになってからは雇用保険に加入していないのなら権利はありません。


離職日以前2年間にある雇用保険加入していた期間について、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(月)のうち、
・賃金の対象になった日数が11日以上含まれるものが12ヶ月以上ある
のなら、受給資格を得ます。

特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら、離職日以前1年間に6ヶ月以上でも可です。


〉月収を記載
会社が離職票に記載するのですけどね。


〉記載する月収は定年退職時ものかパート時ものかどちらでしょうか。
雇用保険に加入していた最後の6ヶ月の分です。
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。

ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。

失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。

あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。

退職の理由が病気の場合

退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。

ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。

失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。

うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。

実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。

うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。

傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。

やりやすいほうを選んでください。



失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。

家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。

もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。

退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。

傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。

手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
失業保険の賃金日額の計算について
ネットで調べると、計算方法は、「退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。」とあります。

例えば、退職前の6カ月間、傷病手当を受給していたとして、その後退職した場合、
退職前の6カ月間、会社から給与を受給していない状態となりますが、
この場合の賃金日額の計算では、
A:退職前の6カ月間(会社から給与を受給していない)
B:会社から給与を受給していた時期にさかのぼって、それ以前の6カ月間
のどちらが該当するのでしょうか?

Aの場合、失業保険が悲惨な事になってしまうので気になっています。
どうかお知恵をお貸しください。
退職前6か月については、「賃金支払基礎日数が11日以上の月」という条件が付きます。

従って、Bに該当します。
失業保険は1年以上勤めればもらえるのですか?
途中、会社都合で一ヶ月休んでいます。
会社都合なら12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
1ヵ月休んでいても会社が資格喪失の手続きをしなかぎり雇用保険の期間はは続いています。
ただし、その1ヵ月は賃金計算基礎となる出勤日(有給含む)が11日以上ありませんから期間としては差し引かれます。
したがって11か月しか期間がないことになりますので雇用保険受給資格を得るための12ヶ月には不足しているということになります。
失業保険の計算について。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
「保険金の計算方法は離職前六ヶ月分」ではありません。
正しくは「被保険者期間として計算された最後の六箇月間」であり、その6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額が(原則上の)賃金日額とされます。(雇用保険法第17条)
この場合、離職前6ヶ月間と「被保険者期間として計算された最後の六箇月間」では、その意味が異なります。「被保険者期間」とは雇用保険法独特の概念で、簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月(※注)のことです。
したがって、病気で休んでいた「先月から九月末までお給料はほぼ0」だった月は、賃金日額の算定からは除外(スキップ)されます。
なお、「医者の診断書で休職中、傷病手当を受けていた」とのことですが、これは健康保険法の「傷病手当金」のことだと思われ、雇用保険法上の賃金にはあたりません。


※注 「被保険者期間」とは、法第14条に次のように規定されています。

第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
有給と失業保険はどれが得? 会社の規模縮小の為に近じか解雇されますので、たまった有給25日分を消化しようとしましたら、上司に呼ばれ「有給10日なら会社都合の退職にする」と言われました。
雇用問題にうといのでよくわかりませんが、有給すべてを使って、退職理由を会社の都合にするのは虫がよすぎるのでしょうか?
できない場合、どちらがお得なのでしょうか?
解雇である以上、会社都合退職であることは間違いありません。
有給云々は関係ないです。まずは退職日をしっかり確認したうえで、
「労働基準監督署に相談してみます」と、軽く脅し返して下さいw
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