失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。2009年5月~2010年8月までA派遣会社で就業し、会社都合で退職後間をおかずに2010年9月すぐにB派遣会社で就業し始めました。もちろんどちらの派遣会社でも雇用保険は支払っていました。
現在妊娠4ヶ月で今年2011年の6月くらいにB派遣会社を退職しようと思っています。
B派遣会社では1年に満たないのですが、離職票をもらえば失業保険は貰えるのでしょうか?また出産後に働く意思があれば、需給資格延長出来るのでしょうか?出産手当金を頂こうと思ったら被保険者期間が1年以上あることが条件と言われてしまい、1年に満たなかったので貰えないそうで、せめて失業保険は貰いたいと思っています。どなたか回答いただけますか?宜しくお願い致します。
失業給付は離職前2年間で12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば受給可能です。
質問者は資格が有ります。
雇用保険は国の管轄なので転職しようが加入期間は通算されます。
健康保険は別組織になるので加入期間は通算されないのです。

離職後、速やかにハローワークへ受給期間延長申請すれば出産後から受給できます。
失業保険について質問です。
先月、8年勤めた会社を会社都合で解雇になりました。私自身は去年11月に結婚して旦那の扶養に入っています。
旦那は自営業なので、次の仕事が決まるまでは失業保険をもらいながら旦那の仕事のお手伝いをしようと考えているのですが、その場合、不正受給になってしまうのでしょうか?
旦那の方は私に給料を出す余裕もなく、私は完全にボランティアという形です。(会社勤めしてる時も休みの日や勤務後に裏方でボランティアをしていたのでその流れです。)
それが不正だとして、なんらかの形でバレでしまった場合私は給料をもらっていない!と言いはっても通用するものなのでしょうか?


旦那は小さなお店で雑貨や衣料の小売販売をしています。
失業給付の受給要件には「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」とあります。

失業認定申告書に記入するのは絶対なのですが、その手伝いが、積極的な就職活動の妨げになっていると指摘されてしまった場合、収入の有無に関わらず不正受給となります。

失業給付の受給要件に反するためです。

ですので、「給料をもらっていない!」と主張しても通用しません。
失業保険について
現在、妊娠7ヶ月で5月の中旬か下旬に退職予定です。
雇用保険と健康保険に、会社で入っているのですが、退職後は、旦那の扶養に入るつもりです。
失業保険は、旦那の扶養に入るともらえないと聞いたんですが・・
旦那の扶養に入らず、自分で社会保険に入って失業保険をもらうか
旦那の扶養に入って、失業保険はもらわないか・・
汚い話かもしれませんが、どっちが得ですか?
旦那の扶養に入ると、家族手当?が月1万つくみたいで・・。

働く気がないなら、失業保険もらうな、とかそういった回答はなしでお願いします。。
働く気がないなら貰うな以前に7月出産で5月退社なら働けないから貰えないでしょう。
自己都合なら待期がつくので貰い始めは早くて9月ですよ。

とりあえず旦那さんの扶養に入って失業給付は延長の手続き。
出産後落ち着いてから求職状態にして失業給付を貰いましょう。
延長手続きをしてあれば待期は無しですよ。
妊娠→会社を退職→失業保険
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
失業保険の受給期間は通常離職した翌日から1年間なのですが
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。

妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。

妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと

旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。

ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。

失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。

申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
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