失業保険の申請について
前の会社を2月に会社都合で辞めました。それから先月求職紙の紹介で再就職し今試用期間中です。
でも、その会社もヤバい状態で、なれないのも有るのでしょうが職場の雰囲気も合いません。
いずれ退職勧告が出る雰囲気なのでそれを待つか、自分で辞めるかどうかを迷っている状態です。
試用期間中にいざ辞めるとなったら、前の会社を辞めた時の失業保険の申請は出来るのでしょうか?
ちなみに前の会社で貰った雇用保険被保険者証は今の会社に渡しましたが、まだ試用期間中という事で労働基準監督署には申請してないのでアルバイト状態との事。雇用保険被保険者証も預かっているだけとの事。
前の会社の会社都合で辞めた時の失業保険申請で受給待機期間無しで受けられるのでしょうか?
また、退職(退職勧告でも自分から辞めるでも)申請する時に今の試用期間中の会社の事は話した方が良いのでしょうか?
失業保険は基本的に申請直前の保険に加入していた会社の離職理由になります。

原則からいえば、最終加入は前の会社で会社都合になります。
しかし、現在の会社は本来加入しなければいけないものを加入してないだけという判断をすれば、現在の会社の離職理由になります。

したがって、ハローワークの判断次第でどちらになるのかわかりません。

事実を隠して申請すれば、不正と判断される事もあります。
失業保険について質問です。
4月末で前の仕事を退職しました。
今後は外国へ行こうと考えているのですが、失業保険をもらってからにしようと考えています。
そこで、失業保険を貰うまでの期間にアルバイトをしようか考え中なのですが、
アルバイトをすると貰えるお金が減額される?というようなことを聞きました。
一体どういうシステムになっているのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
質問はハローワークに雇用保険の申請をして受給中にアルバイトをしたらと言うことですね。
受給中の規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

また、貴方が自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合でその期間中は以下の通り。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。(引かれたりはしない)
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
年金と出産育児一時金・手当金について教えてください。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。

説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。

1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)

2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。

3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。

3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)

よろしくおねがいします。
あなたが 2. で書いておられることがキーポイントだとおもいます。ご主人の事業所のルールに従って、1ヶ月間 3号から1号に変えられたのだと推定します。すなわち、出産育児一時金を、会社は、臨時収入として、1ヶ月間扶養から外したものと推定されます。詳しくは、ご主人の会社に聞くのがよいとおもいますよ。

別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
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