失業保険について。契約満了にて退職となり、現在失業保険の手続きが完了済です。
待機期間も過ぎ、説明会が21日に終わり、初回認定日が5月12日で、
2回目の認定日は6月9日です。
先日、面接があり、合否の連絡日は不明(GWの期間も有るため、2.3週間内に連絡)との事です。
もし採用の場合勤務開始日は6月上旬(仮の開始日が6月1日)となります。
そこで採用頂けた場合の質問ですが…
5月12日までに連絡があった場合、認定日に6月1日に勤務開始の旨を伝える事になりますよね…
初回の認定は就職活動とみなされる行動(面接)を取ったので、失業保険は支給頂けると思うのですが、2回目の認定日までに就職活動とみなされる行動は取れない(就職先が決まっている)場合、勤務開始日の前日(5月31日)までの失業保険は支給されるのでしょうか?
もし採用の場合、6月に勤務開始で給料は7月以降の振込になると思います。
生活の為には5月12日から31日までの支給も必要です。
12日から31日までの分も支給されるにはどうしたら良いのでしょうか?
また、合否の連絡が12日以降(例えば20日)であった場合、結果待ちの状態で就職活動(ハローワークでPCで求人閲覧等)をとっても良いのでしょうか?
不採用の可能性が高いのですが、今後の参考にもさせて頂きますので、どうかよろしくお願いします。
待機期間も過ぎ、説明会が21日に終わり、初回認定日が5月12日で、
2回目の認定日は6月9日です。
先日、面接があり、合否の連絡日は不明(GWの期間も有るため、2.3週間内に連絡)との事です。
もし採用の場合勤務開始日は6月上旬(仮の開始日が6月1日)となります。
そこで採用頂けた場合の質問ですが…
5月12日までに連絡があった場合、認定日に6月1日に勤務開始の旨を伝える事になりますよね…
初回の認定は就職活動とみなされる行動(面接)を取ったので、失業保険は支給頂けると思うのですが、2回目の認定日までに就職活動とみなされる行動は取れない(就職先が決まっている)場合、勤務開始日の前日(5月31日)までの失業保険は支給されるのでしょうか?
もし採用の場合、6月に勤務開始で給料は7月以降の振込になると思います。
生活の為には5月12日から31日までの支給も必要です。
12日から31日までの分も支給されるにはどうしたら良いのでしょうか?
また、合否の連絡が12日以降(例えば20日)であった場合、結果待ちの状態で就職活動(ハローワークでPCで求人閲覧等)をとっても良いのでしょうか?
不採用の可能性が高いのですが、今後の参考にもさせて頂きますので、どうかよろしくお願いします。
勤務開始を伝える旨は、6/1ではありません、5/31日です、6/1は出勤ですよね、ハローワークは職を斡旋する場で、就業者を困らせる事は致しません、よって、昔から、前日に報告し、この日が認定日になります、就職が決まった際は、認定日は前日に変更出来ます、もちろん5/31まで支給されます。
報告には、必要なものがあります、最も重要なのは、冊子に添付されてる、就職届です(地域により呼び方が違ったらゴメンナサイ)。
就職届は、会社が書くもので、再就職手当に該当する、雇用形態を記入します、1年以上の雇用である、期間の定めがない、雇用日等です、他、受給資格証、失業認定申告書も持参下さい。
注意点で、御質問でもある、就職活動ですが、必要とします、これは、5/12に内定を報告する義務はありませんが、報告しても、必要です、5/12~5/31日の間が、14日未満の場合は、就職活動を必要としない安定所が多数です、14日以上の場合で、認定日の変更の場合(前日報告)は、就職活動を通常の2回とする、安定所が大多数ですので、5/12に、御確認下さい。
内定後の就職活動は全然、構いませんし、スタンプを押して頂いて下さい。
また、月曜日から初出勤をする方が多数ですので、前日が休日になる場合は、また質問して下さい、手続きの仕方が少々異なります。
ご参考に。
報告には、必要なものがあります、最も重要なのは、冊子に添付されてる、就職届です(地域により呼び方が違ったらゴメンナサイ)。
就職届は、会社が書くもので、再就職手当に該当する、雇用形態を記入します、1年以上の雇用である、期間の定めがない、雇用日等です、他、受給資格証、失業認定申告書も持参下さい。
注意点で、御質問でもある、就職活動ですが、必要とします、これは、5/12に内定を報告する義務はありませんが、報告しても、必要です、5/12~5/31日の間が、14日未満の場合は、就職活動を必要としない安定所が多数です、14日以上の場合で、認定日の変更の場合(前日報告)は、就職活動を通常の2回とする、安定所が大多数ですので、5/12に、御確認下さい。
内定後の就職活動は全然、構いませんし、スタンプを押して頂いて下さい。
また、月曜日から初出勤をする方が多数ですので、前日が休日になる場合は、また質問して下さい、手続きの仕方が少々異なります。
ご参考に。
労災 雇用保険について
27才美容師です。
この度、5年間勤めていた職場を会社都合・今月いっぱいで解雇になります。
(※経費削減のためです)
しかし、職場が雇用保険(労災)に未加入だった為、失業保険が受け取れません。
ですが、ハローワークやネットなどで調べた結果、2年分を遡って支払える・加入できる
と、いう所までたどり着きました。
しかし、この場合
他の勤務中のスタッフ(6人程います)も
当然、雇用保険に加入しなければならないと思うのですが、
会社が労災に加入した場合
他のスタッフも2年分遡って支払わなければならないのでしょうか?
労災は強制加入ですから、支払いは義務とはいえ
他のスタッフにでえきるだけ迷惑を掛けたくはありません。
また、ハローワークの職員の話だと、2年分の保険料は、
事業者負担が1人辺り15万円
個人負担額が3~5万円になるそうです。
個人の負担額は問題ありませんが
問題は事業者負担額です。
私を含めて15万×7人=105万
単純計算で100万円以上です。
ただでさえ資金繰りに苦しい会社です。
とてもではありませんが、会社が加入(応じてくれる)とは思えません。
訴えれば勝てそうな気もしますが、長年お世話になってきた会社を
訴えるようなことはできるだけ避けたいです。
話の要点は…
①失業保険は受け取りたい
②できるだけ、会社や、他のスタッフには迷惑を掛けたくない
③今回を期に会社には労災に加入してもらい、自分の分だけ2年分遡って支払い、失業保険の受給を受ける。
ムシの良い話でしょうか?
すぐ、働いて下さい。
諦めてください。などの答えはやめて下さい。必死なんです。。。
皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
27才美容師です。
この度、5年間勤めていた職場を会社都合・今月いっぱいで解雇になります。
(※経費削減のためです)
しかし、職場が雇用保険(労災)に未加入だった為、失業保険が受け取れません。
ですが、ハローワークやネットなどで調べた結果、2年分を遡って支払える・加入できる
と、いう所までたどり着きました。
しかし、この場合
他の勤務中のスタッフ(6人程います)も
当然、雇用保険に加入しなければならないと思うのですが、
会社が労災に加入した場合
他のスタッフも2年分遡って支払わなければならないのでしょうか?
労災は強制加入ですから、支払いは義務とはいえ
他のスタッフにでえきるだけ迷惑を掛けたくはありません。
また、ハローワークの職員の話だと、2年分の保険料は、
事業者負担が1人辺り15万円
個人負担額が3~5万円になるそうです。
個人の負担額は問題ありませんが
問題は事業者負担額です。
私を含めて15万×7人=105万
単純計算で100万円以上です。
ただでさえ資金繰りに苦しい会社です。
とてもではありませんが、会社が加入(応じてくれる)とは思えません。
訴えれば勝てそうな気もしますが、長年お世話になってきた会社を
訴えるようなことはできるだけ避けたいです。
話の要点は…
①失業保険は受け取りたい
②できるだけ、会社や、他のスタッフには迷惑を掛けたくない
③今回を期に会社には労災に加入してもらい、自分の分だけ2年分遡って支払い、失業保険の受給を受ける。
ムシの良い話でしょうか?
すぐ、働いて下さい。
諦めてください。などの答えはやめて下さい。必死なんです。。。
皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
まず始めに、質問者さんは労災保険と、雇用保険は一緒のものだと誤解していますね。労災保険は業務上の怪我や疾病による休業補償のことで、雇用保険は失業して職を探している期間の生活費の補填をするもので両者は全くべつのものです。
ちなみに、労災保険は会社側で掛けるもので社員には負担はありません。
ご質問の内容からして美容院の経営者は雇用保険について無知か知っていてわざと加入していないかのどちらだかと思います。
あなたが、ハローワークで聞いて得た知識を経営者に話してみることがまず先決でしょう。
相手がどう出るか分からないうちに色々と詮索しても始まりません。経営者は週20時間以上労働させる場合は雇用保険に加入する義務があり、違反した場合は雇用保険法で罰則が規程されています。
折衝の方法として、あなたが解雇になるなら会社都合退職になりますから雇用保険受給には最低6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、その6ヶ月だけでも遡って支払ってもらうかです。それだと1年未満で90日の受給日数が可能です。
(自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要になります)
本来は5年以上10年未満では30歳までで120日、30歳~45歳までで180日受給できるのですがそこはこちらも折れていると言うところを見せて折衝の材料にすればいいと思います。他の方6名も6ヶ月遡るのであれば双方負担も少ないので会社の了承をもらえるかもしれません。
勿論12ヶ月遡って加入してもらえば自己都合退職でも雇用保険が支給されますからそれがいいとは思いますがそれが無理なら6ヶ月と言う話を持っていくことのほうがいいかもしれません。
参考になさってください。
補足
労災保険も雇用保険も加入義務があるので監督署としても雇用保険の遡及だけでいいとはいえなかったのでしょう。
経営者には両方の遡及加入ということになると思いますが、労災保険まで従業員が経営者に対して言えることではないと思います。
それは監督署から指導してもらったほうがいいと思います。
ちなみに、労災保険は会社側で掛けるもので社員には負担はありません。
ご質問の内容からして美容院の経営者は雇用保険について無知か知っていてわざと加入していないかのどちらだかと思います。
あなたが、ハローワークで聞いて得た知識を経営者に話してみることがまず先決でしょう。
相手がどう出るか分からないうちに色々と詮索しても始まりません。経営者は週20時間以上労働させる場合は雇用保険に加入する義務があり、違反した場合は雇用保険法で罰則が規程されています。
折衝の方法として、あなたが解雇になるなら会社都合退職になりますから雇用保険受給には最低6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、その6ヶ月だけでも遡って支払ってもらうかです。それだと1年未満で90日の受給日数が可能です。
(自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要になります)
本来は5年以上10年未満では30歳までで120日、30歳~45歳までで180日受給できるのですがそこはこちらも折れていると言うところを見せて折衝の材料にすればいいと思います。他の方6名も6ヶ月遡るのであれば双方負担も少ないので会社の了承をもらえるかもしれません。
勿論12ヶ月遡って加入してもらえば自己都合退職でも雇用保険が支給されますからそれがいいとは思いますがそれが無理なら6ヶ月と言う話を持っていくことのほうがいいかもしれません。
参考になさってください。
補足
労災保険も雇用保険も加入義務があるので監督署としても雇用保険の遡及だけでいいとはいえなかったのでしょう。
経営者には両方の遡及加入ということになると思いますが、労災保険まで従業員が経営者に対して言えることではないと思います。
それは監督署から指導してもらったほうがいいと思います。
失業保険の就職手当について質問です。失業保険手続き日が4月21日・所定給付日数90日、自己都合退職なので3ヶ月の制限があります。給付金はまだもらえないのですが、いまアイルバイト・パート勤務を開始した場合
「就業手当」に当てはまるのでしょうか?長期パートの予定ですが、就業手当に当てはまる場合、いくらもらえるのでしょうか?基本手当日額4600円です。色々調べてみたのですが、よく分からなかったのでよろしくお願いいたします。
「就業手当」に当てはまるのでしょうか?長期パートの予定ですが、就業手当に当てはまる場合、いくらもらえるのでしょうか?基本手当日額4600円です。色々調べてみたのですが、よく分からなかったのでよろしくお願いいたします。
長期パートとは、1年を超える就業ですか?
1年を超える雇用でないと受給対象になりません。
再就職手当ですが、給付制限期間の場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介か、厚生労働大臣の許可をうけた民間の職業紹介機関の紹介でないと該当しません
就業先はいつ決まったのですか?
今月決まった(これから決める)なら問題は無いと思います。
再就職手当は受給残日数の30%が支給されますが、早期再就職支援金は40%が支給されます。
どちらが適用されるかは残っている日数です。
給付日数の3分の2以上の日数が残っている場合は早期再就職支援金が適用されます。
質問者の場合は全て残っているのですから、早期再就職支援金となります。
上記の条件が問題なければ、4,600x90x40% です。
1年を超える雇用でないと受給対象になりません。
再就職手当ですが、給付制限期間の場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介か、厚生労働大臣の許可をうけた民間の職業紹介機関の紹介でないと該当しません
就業先はいつ決まったのですか?
今月決まった(これから決める)なら問題は無いと思います。
再就職手当は受給残日数の30%が支給されますが、早期再就職支援金は40%が支給されます。
どちらが適用されるかは残っている日数です。
給付日数の3分の2以上の日数が残っている場合は早期再就職支援金が適用されます。
質問者の場合は全て残っているのですから、早期再就職支援金となります。
上記の条件が問題なければ、4,600x90x40% です。
結婚に伴う年金や保険の手続きについて教えて下さい。
昨年の12月に会社都合で退職しました。
その後は、国民年金は納付猶予手続きを取り、国民健康保険に加入しています。
また、失業保険を1月末から今月の6日まで頂いていました。
この度、今月末に入籍をする事になったのですが、年金や国保の手続きがイマイチ分かりません。
国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?
何か条件とかあるのでしょうか?
また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
昨年の12月に会社都合で退職しました。
その後は、国民年金は納付猶予手続きを取り、国民健康保険に加入しています。
また、失業保険を1月末から今月の6日まで頂いていました。
この度、今月末に入籍をする事になったのですが、年金や国保の手続きがイマイチ分かりません。
国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?
何か条件とかあるのでしょうか?
また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
>国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?
入籍日(今月末)からですね。7月は加入するのが1日だけなのでイメージしにくいかと思いますが、7月は健康保険の被扶養者に、国民年金の第3号被保険者となります。
したがいまして、国保や国民年金の保険料は6月分まで負担となります。
国民年金については前納していなければ、今月末の納期限分(6月分)を納付して終了です。(納めすぎであれば還付されます)
国保については、再計算されて過不足があれば清算することになります。
>何か条件とかあるのでしょうか?
現在働いていなければ特に条件はありませんので、入籍が済んだら早々にご主人の会社で扶養に入る手続をしましょう。
加入する健康保険が協会けんぽであれば、年金の手続も会社が行ってくれます。
健康保険組合であっても基本的には同じですが、国民年金の種別変更届について会社で手続をしてくれるかどうか確認を取って下さい。
会社で書類を書いてもらえない場合、「国民年金第3号被保険者関係届書」をご自身で記入して会社に提出して下さい。(用紙は会社から貰えます。)
その後の手続ですが、被扶養者の保険証が手元に来たら、国民健康保険の脱退の手続を役所でされて下さい。国民健康保険の保険証はその時に返却、健康保険の保険証は脱退の日付を確認するのに必要ですから両方持参して下さいね。
>また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
関係ありません。
入籍日(今月末)からですね。7月は加入するのが1日だけなのでイメージしにくいかと思いますが、7月は健康保険の被扶養者に、国民年金の第3号被保険者となります。
したがいまして、国保や国民年金の保険料は6月分まで負担となります。
国民年金については前納していなければ、今月末の納期限分(6月分)を納付して終了です。(納めすぎであれば還付されます)
国保については、再計算されて過不足があれば清算することになります。
>何か条件とかあるのでしょうか?
現在働いていなければ特に条件はありませんので、入籍が済んだら早々にご主人の会社で扶養に入る手続をしましょう。
加入する健康保険が協会けんぽであれば、年金の手続も会社が行ってくれます。
健康保険組合であっても基本的には同じですが、国民年金の種別変更届について会社で手続をしてくれるかどうか確認を取って下さい。
会社で書類を書いてもらえない場合、「国民年金第3号被保険者関係届書」をご自身で記入して会社に提出して下さい。(用紙は会社から貰えます。)
その後の手続ですが、被扶養者の保険証が手元に来たら、国民健康保険の脱退の手続を役所でされて下さい。国民健康保険の保険証はその時に返却、健康保険の保険証は脱退の日付を確認するのに必要ですから両方持参して下さいね。
>また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
関係ありません。
たびたびの似たような質問失礼いたします。
失業保険受給中です。来月から単発の日払いの仕事を週2くらいやろうかと思っています。
確か週20時間 月15日か14日以内でちゃんと申告すれば失業保険は受給されるんでしたよね?それは金額の制限とかはないですか?
あと その仕事が自分に合えばそのまま就職しようかなとも考えてます。その場合 職安にしっかり手続き書類を出せば 再就職手当ては頂けるのでしょうか?
たくさんの質問すみませんがお願いします
失業保険受給中です。来月から単発の日払いの仕事を週2くらいやろうかと思っています。
確か週20時間 月15日か14日以内でちゃんと申告すれば失業保険は受給されるんでしたよね?それは金額の制限とかはないですか?
あと その仕事が自分に合えばそのまま就職しようかなとも考えてます。その場合 職安にしっかり手続き書類を出せば 再就職手当ては頂けるのでしょうか?
たくさんの質問すみませんがお願いします
失業保険を受給されているのであれば、大体の詳細はお手持ちの「受給資格者のしおり」に書いてあると思われます。失業保険を受給中に仕事をすれば、得た所得分は引かれ予定受給日数を消化すれば終了ではなく、働いた日数分は受給終了予定日にプラスされると思いましたが...(5年くらい前の話です)再就職手当も受給日数が残っていれば必ず貰えるものではなく色々と規約があり、ハローワーク紹介の職種であること、失業保険受給の残日数が受給期間に対し残り○○%以上...etcと色々あるので、ハローワークの窓口に聞いてみた方がいいと思います。ただ、就労しましたと申請をすると認定日に認定されるまでに時間が掛かるのでご注意を...
失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
受給要件・・・
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
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