失業保険の給付再開と職業訓練についてご存じの方、ご経験のおありの方教えて下さい。
現在失業保険を受給しているのですが、事情によりしばらく就職出来なくなりました。
医師の証明書ももらえた(受理されるかどうか
は分からないと言われましたが)ので受給延長の手続きに行ってみようと思いますが、その場合、働けるようになって受給再開になった時に、受講したい職業訓練があれば、普通に受給した場合と同じように失業保険を延長でもらいながら、職業訓練が受けられるのでしょうか?
制度をご存じの方、また、そのような経験がおありの方教えて頂けると助かります。
ちなみに、延長理由は不妊治療です。
残念ながら、不妊治療は失業保険の延長は無理みたいですね。
延長の条件は
妊娠、出産、育児(3歳未満)
親族の介護
ご自身の病気、怪我
です。不妊治療中でもお仕事はできるからという見解です。
ただし、公共職業訓練制度は所定給付日数分の支給が終了された後も訓練修了まで基本手当が延長して支給されます。
失業保険の給付金額について教えて下さい。



ハローワークでもらった書類に、給付(基本手当)の金額として、



・原則として、離職日の直前6ヶ月間に受けられた賃金の合計を180で割り、その額の45%~80%程度が1日あたりの金額(基本手当日額)です。

なお、この基本手当日額は、年齢区分ごとに上限額が定められています。

と書いてあります。



私は現在24歳で、2年間働いていました。
離職日の直前6ヶ月間、毎月17万5000円をもらっていました。
この場合、具体的な日額はいくらになりますか?


妊娠による自己退社なので、受給期間の延長中ですが、ちょっと気になったので。。
計算式はこのようになっています。

w=賃金日額=離職日の直前6ヶ月間に受け取った賃金の合計÷180

基本手当日額=((-3×w×w)+(71,530×w))÷74,600

上記の式に当てはめると、

175,000円×6ヶ月÷180=5,833円

基本手当日額=((-3×5,833×5,833)+(71,530×5,833))÷74,600

となり、基本手当日額は「4,224円」です。

< 補足の補足 >

「gaianoasaさん」ホローありがとうございます。

実際に振込まれる金額は、28日周期になりますので「4,224円×28日=118,272円」となります。

ですが、初回認定日の兼ね合いもあるため、初回と最終は上記より少ないかもしれません。
(初回と最終は28日とならない可能性がある為)

所定給付日数の「90日」は受給できますのでご安心下さい。。。

総支給額は「4,224円×90日=380,160円」です。
失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
①扶養から外れるのは所定給付日数の消化日です、7日の待期日の翌日が一般的です、健康保険組合により差異があります。保険は月単位です、今月31日以内に扶養から外れれば(失効日)今月から国保、国民年金に加入です。

②H21.3.31日後の妊娠による退職者は特定理由離職者です、待期もありませんし、給付日数も会社都合同様です、もちろん妊娠によりとHWに認定されてる場合です。

③受給期間を過ぎた場合は、扶養に戻れます、逆に扶養になれるのに国保に加入してる意味がなく、役所が怒りますよ、社会保険に加入できる条件ですよ!

「補足見ました」
主様の離職票の退職理由は妊娠でないですね、契約社員での満了ですので、自己都合退職ですので給付制限期間はあります。
退職当時に、少々の知恵を貸せればと思い・・残念です。
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