失業給付金について詳しく教えて下さい

9月14日に退職します
9月の出勤合計日数は11日間になる予定です
被保険者期間として、賃金支払い基礎日数が
11日以上あると【1カ月】とカウントされるようですが
例えば9月合計勤務日数が10日間だとしたら
保険に入れない月となるのでしょうか?

失業保険の給付は過去6カ月の給与から計算するようですが
9月分は11日間の出勤なら4月~9月の6カ月間で計算?
10日間の出勤なら3月~9月の6カ月間で計算?

9月は勤務日が少ないので【1カ月分】として計算されると
給付額が減ると言う事でしょうか?

それならば9月は10日間までの勤務にした方が良いのですか?
1日、休んだ方が良いと言う事になるのか?
よく分からないので教えて下さい

それと、退職する場合、9月の給与はすぐに振り込んで貰えますか?
通常通りの給与日まで待たないといけないのでしょうか?

宜しくお願い致します
・被保険者期間の「月」の区切りは、離職日からさかのぼります。
9月14日離職なら、9/14~8/15、8/14~7/15……です。
月末退職でない限り「1月・2月……」の月ではありません。


・基本手当日額の基礎になる「賃金日額」の判断では、「月」は、離職日までにある最終の締め日からさかのぼります。

9月14日離職で毎月15日締めなら、8/15からさかのぼった6ヶ月です。
こちらの「月」も、期間内に賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。



〉9月の給与はすぐに振り込んで貰えますか?
カテ違い。

何もしなければ所定の給料日になります。
請求したなら、7日以内に支払われることになっています。
今日失業保険の1回目認定手続きに行ってきました。
事前の説明会で今日から2回目の認定日までに最低2回の就職活動が必要との事だったので認定手続きの後に職安の求人検
索機でお仕事探しをしようと思ってたのでですが認定窓口の方がこの認定手続きが職業相談にカウントされるとの事で明日以降に最低1回の就職活動をと説明されたのですが大丈夫なのでしょうか?

今日は認定窓口で初認定日に提供するように指示されたアンケーと必要書類を提出しただけで特に相談はしていませんが‥
ハローワークのパソコンでの仕事検索が就職活動とみなされると初回説明会で話がありましたか?(窓口の方の発言からするとみなされる地域のようです)
その場合は検索だけでも就職活動とみなされるので大丈夫です。
窓口(総合受付?)で日付けの入った判子を押されていれば大丈夫かと思います。

検索だけでは就職活動とみなされない地域もありますが、どちらにしても説明会で聞いているはずですよ。
どなたか教えてください。今日派遣会社に離職票の件で連絡したら、3月31日付けで労働者派遣法に関して通達が有ったとの事で、ハローワークの失業保険受給担当者から何か聞いたそうです。
詳しい内容はどういう事か教えてくれません、ですが、自己都合での退職か1ヶ月経っても仕事が紹介できない場合の
会社都合の退職なのかにもかかわってくるような感じに受け取れました。
どなたかハローワークにお勤めの方
いったいどういう風に内容が何変わるのでしょうか?失業保険を受給する人間が多すぎる為、仕事が紹介できなくても、自己都合になってしまうとかでしょうか?なかなか仕事も見つからないので、自己都合扱いにされると、又3ヶ月遅れの手続きになるので困ります。何か情報を知っていらっしゃる方教えてください。
自己都合退職にはなりません。
今回の法改正では自己都合の場合に一年以上の加入期間がなければ給付されなかったのが半年(6か月以上)で受給資格が認められるようになりました。

次に派遣での紹介待ちの件ですが、契約期限満了で派遣会社が離職票を出すまでに1ヶ月紹介出来なければと言うのは、あくまでも任意な事で、本来は10日以内にハローワークに離職票手続き(資格喪失届)をしなければなりません(雇用保険法第七条)。
派遣会社が1ヶ月待てと言う場合、1か月分の給料(休業手当最低60%)の要求が出来ます。

1ヶ月待てと言うのは、どうもハローワークから非公式に通達されているみたいです。

上記雇用保険法第7条を派遣会社に伝え、すぐに離職手続きをするように求めましょう。
派遣期間終了で再契約がなされない場合には会社都合での離職になります。
もし、手続きを断られた場合には、労働基準監督署に通告に行ってください。
失業保険について
2月末で2年弱働いた会社を退職予定、4月より転職します。
失業保険についてですが、自己都合退社の場合は3ヶ月以降でないともらえませんが、再就職手当てはもらえると聞きました。
本当でしょうか?どのような手続きをすればいいのでしょうか??
宜しくお願いします。
就職日前日に受給可能日数が45日以上かつ3分の1以上残っていれば再就職手当(受給残額の30%)が貰えます。
ただし、就職日が、3ヵ月の給付制限に入って1ヶ月以内の場合は、
ハローワークまたは職業紹介会社の紹介によって就職していることが受給条件になります。
質問者の場合、もし独自のルートで転職先を見つたのであれば、
4月の出社日の日付によっては、残念ながらこの基準にひっかかってしまいます。
ハローワークで手当に関するパンフレットを貰って、よーくチェックしてみてください。
もし、ひっかている場合は、転職先の会社に出社日をずらしてもらう手もありますが…。
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