『「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」について』

失業保険を貰いながら、就活をしていた34歳男です。
(本日、最後の給付が終わりました)
職業訓練に少し興味があり、パンフレットを頂いてきたのですが、
「公共職業訓練」は、失業保険を延長しながら無償で勉強が出来る、
「求職者支援訓練」は、10万円の生活費を保証し、無償で勉強が出来る、
・・・といった認識で合っているでしょうか?

どうやら私は前者の権利はないようなので、やるとすれば後者のようですが、
だとすればなぜもっと早く興味を持たなかったのだろうと後悔です。
公共職業訓練校はいいですが求職者支援訓練校は違いますよ。
自腹で言っている人もいますよ。理由は求職者支援給付金の対象にならない人です。給付金対象にならない人は自腹で行くことになります。
給付金10万円支給される条件はかなり厳しいですから誰でも申し込めば支給金支給されることにはなりません。生活困窮者でないと支給されません。
だから求職者支援訓練校では自腹で来ている人と給付金貰っている人が一緒になっています。
就職率3割満たすようになっていますので仕事の中身は関係なしで、バイト、パート、派遣でも仕事につけば就職率にカウントされます。ほぼずさんで適当な就職率です。

後者の権利は使えるかは条件を満たさないと支給されませんから気を付けて!!
失業保険、雇用保険受給資格、延長。。ご存知の方がいましたら教えて下さい。
妊婦の時に延長をしていた失業保険を受けながら就職活動をしています。

子供は一歳になり、旦那方の母親に面倒を見てもらえるとの事で子育てしながら就活してます。

受給期間は210日です。

もし、この期間に仮に妊娠をしてしまったら、それはそれで産みたいのですが(就活の身なので避妊はしていますが。。)

残りの受給は再度、延長という事はできるのですか?

わかりずらい文章で申し訳ないのですが、簡単に言えば二回も延長ができるのかどうかなのです。

わかる方がいましたら教えてくだされば幸いです。
定かではないのですが、ハローワークで勤めていた友人が、産休中の妊娠は即退社にされる、と言ってたのを聞きました。

もしかすると、失業手当も・・・?


定かではないことを書いてすみません。
一応一つの例で・・・
失業保険を受け取る時点で、派遣会社に登録していたら(登録のみで仕事をしていない)保険は受け取れますか?

また、同じく派遣会社に登録した状態(ただし仕事はしていない)で職業訓練に応募できますか?

ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。
派遣での仕事辞めて失業給付受けて職業訓練通ってます。

なので今の自分の状態は派遣会社に登録はあるが仕事していない状態になるでしょう。

仕事していない状態であればいいのでは。
国民年金、健康保険の事ですが?
現在就職活動中です。

質問は3つ程あります。宜しくお願いします。


現在、妻の扶養に入っていているので国民年金、健康保険は払っていません。
しかし、来週末位に一回目の失業保険は支払われる予定です。
そうすると、国民年金、健康保険に入らなければならないのですが、
手続きは何処で、どのようにすればよいのでしょうか?
準備して置く物とかあるのでしょうか?
妻の方の会社にその旨連絡しなければならないと思いますが、もうしていた方が良いのでしょうか?


失業保険を貰わずに就職が決まった場合、祝い金みたいな形で手当てが出ますが、
こちらから貰わないと言う意思を伝た場合はどうなるのでしょうか?
どうしてかと言いますと、次の所がもし良くない会社か辞めさせられた場合、
手当てを貰っていたら、辞めた後、失業保険は出なくなると思うので。


会社によって試用期間と言うものがありますが、これは会社にとっていつでも辞めさせる事が
出来る期間と言う意味でしょうか?
1.正しくは、国民年金の種別が変更になって、国民健康保険に加入するんですけどね。

手当が現実に支払われる時期ではなく、手当の対象になる期間に入ったら、その日から資格がありません。
「○月○日から○月○日までの分」が支払われますよね?
その期間の初日に資格がなくなるのです。

すでに手当の対象期間になっていませんか?
奥さんの勤め先を通じて被扶養者・第3号被保険者の資格喪失を届け出て、その証明を持って市町村の国保・年金担当課へ。

必要な書類は、奥さんの勤め先と市町村にお尋ねを。

2.再就職手当の対象にならなかった残り日数分は出ますけど?

3.違います。
14日を過ぎたら、30日前の予告が必要です。

違うカテの質問を混ぜないで。
給付制限中のアルバイトについて。
長文失礼します。

私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満

・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実

・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。

ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。


詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。

何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
給付制限は待期が満了の翌日から3ヶ月でこの期間自体は変動しません。逆に待期満了前に就職すると、退職後に残りの待期があり、その後3ヶ月制限がありますので大きく違います。

今回のケースは前者なので就職申告をされているのであれば、問題ありません。給付制限はあくまで、支給開始されるまでの、猶予期間なので、いくら働いても申告をきちんと行っていれば、給付には影響しません。影響するのは、支給が始まってからのことです。そこが混同されているのでしょう。

また支給が始まるのは、訓練開始から(給付制限は訓練開始の前日までとなる)なので、結果的には、支給に何も影響はないといえます。
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